シリーズものの第3回です。
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今日は交通用具、自転車・バイク・車などで通勤される方への通勤手当の話です。
前回、通勤距離に応じた非課税限度額の説明をさせていただきました。
これは、元々の実費支給の目安として、所得税法上の非課税限度額を利用しようという考え方からの通勤手当の決定方法です。
当然ですが、雇用契約書次第で、払うも自由、払わぬも自由の通勤手当ですから、別の方法も考えられます。
それが、ガソリン代的に1kmあたりおいくらという支給をするケースです。
片道12kmの場合、単純に非課税限度額を払うということなら、通勤手当は全額非課税で6,500円です。
このケースでは1kmあたり20円を支払うと考えてみましょう。
だとすると算式は以下の通りです。
12km×2回(往復)×22日(平均出勤日数・仮)×20円=10,560円
この場合は、非課税で6,500円、課税で4,060円を支給ということになります。
22日の部分は実態に応じて変わりますし、20円が妥当かというところも検討の余地はあります。
20円というのを比較的良く見かけますが、課税にはみ出る場合が多く、税務署から見た実費とは少々差があるようです。ただ、ガソリン価格が上がっているこの時代にあえて下げるというのもどうかと思い、いまのところの一般的な水準かと思います。
ということで、交通用具の場合、どういったルールで支給してもかまいませんが、あくまでも、非課税限度額は決まっているので、非課税枠を超えれば課税で支給してあげてください。
逆に言えば、自転車通勤者に対して駐輪場の費用を負担してあげる場合でも、この非課税範囲内であれば、非課税で支給することが可能です。
ただ、実務上、上記12kmを自転車通勤する場合、多くは、その事実により6,500円を支給されてしまいます。これに加えて駐輪場の費用を負担するとなると、それは非課税限度額を超えるものとして課税で支給する必要があるようです。
また、駐輪場が必要になるのは、交通用具と公共交通機関の両方を使用する場合であり、その場合の非課税限度額は、それぞれの交通用具と公共交通機関の非課税額を合算したものが非課税限度額になるとされています。
ですから、公共交通機関の分として定期代を非課税で支給。そして、自転車通勤の距離が片道3kmなら4,100円を超えないまでの駐輪場代なら非課税で支給することもできるようです。
ただ、また原点に戻りますが、これは非課税のルールです。実際に、家から最寄りの駅までの費用を負担するかどうかは、雇用契約の段階、あるいは社内ルールとして明確にしておく必要があるわけです。
同様のケースで、バス停1つ分で実際は乗っていないのにバスの定期代を請求してくる労働者なんかも存在します。
そうした時に困らないようにルールをきっちり決めておきましょう。
ちなみに、この場合のバスの定期代は、実際は、乗っていなくて、交通用具も利用していないので、支給するとしても課税で支給しないといけません。
あ~ややこしい。
つまり…。
支給のルールを、非課税限度額を参考にして決める。
が、最終的な課税・非課税は、所得税法に従い判断する。
という段取りが必要になるということですね。
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