29

7月

2010

移動時間は労働時間なんでしょうか?

【質問】

移動時間は労働時間なんでしょうか?

 

【回答】

単純に、単に移動のみが目的であり、拘束はされているが、寝ようが本を読もうが自由な場合は、労働時間とされないという判例があります。

いわば、休憩時間のような取り扱いです。ですから、労働時間ではないというのが一つの回答ではありますが、普段の業務で、得意先から得意先を回っていくようなケースでその移動が労働時間ではなく、実際に商談等の時間のみが労働時間という見解が成立しているわけではないので注意ください。

 

【解説】

出張先から出張先への移動などを想定した『移動』については、労働時間ではないという判例が存在しています。

ただし、その移動が、ついでとは言いづらい物品の運搬といった業務を兼ねていないことが条件になります。

 

では、『普通に10時に1軒目の得意先に訪問して、次の得意先に1時間をかけて移動した場合、その1時間も労働時間ではないのか?』ということになると、移動だから労働時間ではないと片づけることはできません。

 

それを認めてしまうと、移動に片道2時間かかって1時間の仕事をするケースを、5時間ではなく1時間の労働としてしまうことになります。

 

出張・移動・通勤の3つの切り分けが明確でないため、そのような微妙な状況がうまれるわけです。

 

このあたりになると、いわゆる『社会通念上』というものが出てくるわけです。

 

通常の労働時間内に移動があったとしても、それを労働時間とはみなさず、その日の残業時間までを含めて8時間を超えた場合にしか残業代を支払わないというのは、危険極まりないでしょう。

 

逆に、出張先から出張先へ移動する場合で、業務終了後、翌日のために移動するようなケースで、その移動時間まで労働時間として残業代を払うというのもおかしい話です。

 

明快な定義がないからこそ、労働時間とされる可能性がある部分については、きっちりとケアされておくことをお勧めいたします。

コメントをお書きください

コメント: 10

  • #1

    五十嵐 (木曜日, 21 7月 2011 21:19)

    現在、アルバイトで働いています。その場所までは、車で片道30分程度です。
    先日、昼休憩中に、急遽、他店にヘルプで行ってほしいと言われました。
    他店へは、現在、働いている店から電車を乗り継いで、徒歩での移動も

    含め1時間かかります。
    その日は、20時30分までの労働でしたが、人身事故の影響で、現在働いているところに戻ってこれたのは23時でした。
    この場合の、勤務時間はどのようになるのでしょうか?
    他店への移動は行きは、勤務時間扱いになると言われたのですが、帰りの移動時間は勤務時間扱いにはならないと言われ、矛盾を感じています。
    実質、店側の都合で、拘束時間は23時までになるように思うのですが、どのように考えるのが一般的ですか?

  • JimdoPro
    #2

    河原 義徳 (木曜日, 21 7月 2011 22:21)

    20時30分以降、実際に使用者の拘束を受けたか、指揮命令にあったかというのがポイントになるかと思います。

    今回のケースでは、20時30分以降の拘束はない様に見受けられます。

    すぐに遊びに行っても、誰かと食事をして帰っても良かったわけです。

    この環境であれば、使用者の指揮命令を受けていたとはなかなか言いづらいでしょう。

    そもそものところで、雇用契約上、他店へのヘルプに応じる必要があったかというところもポイントです。それが義務としてある雇用契約なら、たまたま今日の業務が他店で終わったに過ぎないということでしょう。

    逆に戻ってきていつもの店で23時~24時まで勤務しないといけない状況であれば、帰りの移動時間も労働時間です。

    何しろ、移動せずに遊びに行ったりできませんから。

    ですから、上記のケースは労働時間とされないケースのほうが多いのではないでしょうか?

    ※あくまでも詳細が不明のため、一般論としての回答ということで、お許しください。

  • #3

    田口 (月曜日, 26 9月 2011 20:09)

    客先に必要機材(客先で修理等に使う特殊な機器や手持ちで運べない大きな物)を運び、移動した場合は労働時間に入るのですか?

  • JimdoPro
    #4

    河原 義徳 (火曜日, 27 9月 2011 09:53)

    こんにちは。

    労働時間に入るケースが多いと思います。

    移動の際に、必要機材をなくしてしまったり、壊してしまったりすると、怒られる環境かと思います。

    それこそ、上の質問ではありませんが、持ったまま遊びに行くわけにはいきません。

    ※最近では個人情報の問題もあり、書類を持ったまま遊びにいくことも問題とされるケースがほとんどにはなってきています。だからと言って、書面持っているからそれを守る義務があり労働時間とみなせでは、会社も直帰を認めなくなっちゃいますね…。

    で、上記が、出張先~出張先への移動というようなケースだと、その移動の大変さだと思います。特殊な機器ですがかばんに入れて移動するだけなら、労働時間とまでならないでしょうが、運搬作業とまで言えるような内容なら労働時間でしょう。

    拘束、指揮命令、実際の業務内容。

    このあたりのバランスで決まってくるので、難しいですね…。

  • #5

    田口 (水曜日, 28 9月 2011 22:29)

    ありがとう御座いました。

    7時間かけて移動(車で)するケースが有ったりするのですが、客先での作業時間(2~3時間)しか、勤務時間にならないのでとても参考になりました。

  • #6

    匿名 (月曜日, 27 2月 2012 03:37)

    現在派遣社員としてとある企業に入って居ます。その企業から海外出張を命令されました。その際向こうで使用する工具などを一緒にスーツケースに詰めて、土曜日の深夜便で日本をたちました。現地の空港からハイヤーでホテル迄直行し、ホテルに着いたのが現地時間の朝11時頃でした。この場合は労働時間として見なされるのでしょうか?以前働いてた派遣を含めた会社では移動だけも業務命令なので自宅ないし会社から現地に着いた時間迄が勤務時間と見なすと言われました。もちろん夜間の移動なら深夜手当も着きました。その時に言われたのが、例え移動だけでもその移動中は拘束してるから勤務時間と見なさいと労働基準法違反になると言われました。今回のは明確な事が全て派遣先に合わすようにと言われ言い逃られました。

  • #7

    河原 義徳 (月曜日, 27 2月 2012 09:30)

    難しいところですね。

    移動に、『貴重品の輸送』などという特殊な行為が付帯されていると、明確に労働時間だということになります。

    ですが、単なる移動だと、それこそ、日々の通勤も労働時間だというような話になります。

    ホームページでのコメントでの回答なので、責任を持った回答もしにくいのでご理解をいただきたいのですが、このあたりについて記載された本として、『労働時間・休日・休暇の法律実務(中央経済社)』をご紹介しておきます。労働法についてお詳しい弁護士の安西先生が書かれた本です。

    さて、実態ですが、同じ行動をして、給与額がどう違うかというのも関係してきます。

    もちろん、本当は、どこまでの給与で何が含まれているかというのは、明快に区分けしないといけないのですが、あまりにきっちり労働基準法通りに払う会社は、過去に監督署の調査で手痛い目にあって、単価を抑えて法令遵守しているケースが多くあります。

    結局は、支払える額は限られています。
    どこかから、お金が降ってくるわけではなく、事業経営の費用として支給されるものですから…。

    今回、賃金額が激減しているなら交渉をされることも検討事項ですが、そうではないなら、現状の賃金にそうした手当も含まれているものという理解をするほうが、長く勤務できる環境を作り出せるように思います。

    法律部分については、ご紹介した本を一度ご覧になってください。

  • #8

    匿名 (火曜日, 28 2月 2012)

    なるほど、やはりこの手の話しは難しいですね。ありがとうございました。
    大変参考になりました。
    ご紹介くださいました、書籍を一度読んで見たいと考えます。
    ありがとうございました。

  • #9

    匿名 (月曜日, 19 3月 2012 13:42)

    日曜は休日と定める会社です。月曜からの仕事のために、日曜にスタッフが集合して(五.六人~十数人)ひとつの車で移動します。前日移動が必要な距離なので、午前中から18時くらいまでかかります。集合してから、荷物の搬入、積み込みなどの作業が伴い、場合によって到着後、翌日の仕事のための荷物の搬入、セッティングも行います。
    車内は概ね自由に過ごせますが、狭い車内のため、立ち歩くことや、自由な降車は出来ません。
    今年から移動時間は勤務とみなさないと言われました。昨年まで8時間の代休と休日出張手当5000円が支給されていたのが、突然代休なし、出張手当3000円となりました。これは労働基準法には反しませんか?
    この場合の移動時間は勤務とみなされませんか?また、職員に明らかな不利益になる事を、突然決定することは問題にはならないのでしょうか?

  • JimdoPro
    #10

    河原 義徳 (木曜日, 22 3月 2012 09:12)

    単純に文章を読むと、労働基準法違反の可能性はあると思います。

    ただ、原則として労使双方のご意見をおうかがいしない限り、判断はさせていただいていません。

    関連事項を説明しておくと、

    上記のような移動時間は、労働時間に該当する可能性が高いように思います。ただ、その時間に対する賃金が支払われているかどうかは、就業規則や詳細をみないと判断がつきません。

    不利益変更を同意なくおこなうことは原則として問題になります。

    ただし、原則が100だとして、一時的に120にして、それを100に戻すというようなことであれば、120にするときや採用の際に20が一時的である旨を説明していれば、それは問題ありません。

    いずれにしても説明があって、社会通念上それが妥当ということになる内容であれば、前出の労働基準法違反に問題がなければ、やむを得ないかもしれません。

    使用者の意見を直接お聞きできないため、半端な回答になり、申し訳ありません。

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