月
30
8月
2010
【質問】
労働者の人数が増えてくると、産業医や衛生管理者が必要だと聞きましたが、どうなんですか?
【回答】
共に、1事業所(会社ではなく事業所単位です。)あたり50名を超えると、選任が必要です。
労働基準監督署の調査で、選任していない場合は必ず指摘されます。罰則等課された経験はありませんが、衛生管理者試験への申込を強制されたことが複数回あります…。
【解説】
産業医、衛生管理者、ともに事業所単位で50名を超えると選任義務が生じます。
・産業医
お医者さんにお願いすることになります。
ざっくりとした内容は、外部の健康相談窓口ということになるでしょうか?
月に1回は事業所を巡視(見回り)することになっています。
※しているかどうかはわかりません。いえ、法律ですからきっとしているはずです。
ほとんどの医師が資格を有しておられます。お知り合いがいればご相談、もちろん医師会でもご紹介いただけます。
費用は、規模・実態によるところがあり、2万円~数10万円までさまざまです。
・衛生管理者
その事業所に常時勤務する人でないといけません。
ざっくりとした内容は、内部の健康面の責任者兼窓口といったところでしょうか?
衛生管理者という資格であり、資格がなければすることはできませんので、調査等で指摘を受けた場合、受験することを強制されます。
試験は月1回ペースで実施されています。
監督官いわく、真面目に勉強してもらって何度も受けてもらえば必ず受かるとのことで、実際、調査対応で受けさせられた方は、2、3回で合格されました。
が、勉強せずに研修だけ受けて、帰りにちらっと試験して、そのままもらえると言った類の試験ではありません…。
選任状況ですが、両方とも、必須となっている事業所でも、選任されていないケースが多々見かけられます。
選任されているところに聞くと、『過去調査があって…』という話を聞きますから、多くはそういうことなんでしょう。
ただ、最近は、労働者が希望した場合の長時間労働時の産業医の面接指導が義務化され、実際に労働者が希望しなかったとしても、体制が整っていないことは、問題視されてしまいますね。