10

9月

2010

手順編『1年単位の変形労働時間制』を導入すると残業が減ると聞いたのですが?(6日目)

さて、最後に導入手順です。

 

導入時に労働基準監督署に提出するのは、以下の書類です。

 

①就業規則

②就業規則意見書or同意書

③1年単位の変形労働時間制に関する協定

④年間カレンダー・シフト表等、労働日労働時間がわかるもの

⑤1年単位の変形労働時間制に関する協定届

 

①就業規則については、1年単位の変形労働時間制を適用するということについて記載があることが望ましいです。

制度導入に対して絶対ではありませんが、勤務時間が1年単位の変形労働時間制によるという事実が記載されていない就業規則では、正しく実態を表しているとは言いづらく、一緒に改定提出されるのが良いでしょう。

 

②就業規則を提出する以上、意見書が必要です。(著しい)不利益変更となる場合は、全員の同意書を提出する必要も出てきます。

 

③そして最も大事な1年単位の変形労働時間制に関する協定です。googleなりyahooなりで検索すれば、すぐにひな形は見つかると思いますので、それよりも用語の説明をしておきます。

・対象期間…労働時間を平均する期間です。

・特定期間…繁忙期間として、週40時間を超える労働時間数となってしまう期間。

・期間中の労働日と各日の労働時間をあらかじめ明確にしておく必要があります。

 そのために④年間カレンダーを添付することが多いです。

 

⑤最後に1年単位の変形労働時間制に関する協定届です。規定の書式であり、求められるがままに埋めていけば、結果的に、1日10時間・週52時間や、48時間を超える週の規制、連続労働日の規制、旧協定との関係による規制をチェックできるような形になっています。

 

これら労使協定ですが、労働者の代表の署名押印が必要です。

この労働者代表の選出ですが、案外いい加減にされているケースが多いです。

例えば、

・一応それで良いかの確認は取っているが、会社が選んでいる。

・違う目的で選ばれた代表をそのまま適用している。

・完全に会社が指名している。代表者しか代表者になったことを知らない。

など…。

 

それまでの行程がきっちりと進んでいても、最終的に、この代表者の選定がいい加減であると、労使協定自体が不成立になりますから、全てが無駄になってしまいます。

 

また、総務・人事の社員については、代表になることはできません。ご参考まで。

 

おおまかな流れはつかんでいただけたでしょうか?

シリーズとして6回にわたって説明してきました。日をまたいで記載しているので、繰り返しになった部分もあり、わかりづらかったら申し訳ありません。

 

また、できるだけ平易な文章で、口頭で説明する時と同じような感じで説明することに心がけたため、少々ダラダラとした内容になってしまった点もご容赦ください。

 

また、ご質問等いただけましたら、補足説明もしますし、わかりづらいところの詳細な解説もするようにしますので、お気軽にご要望ください。

 

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