火
28
9月
2010
【質問】
社員から、『就業規則を見たい』と言われました。まだ作成していないのですが、作らないといけませんか?
【回答】
現状の労働者数によって、作成義務の有無が分かれます。しかし、届出までするかは別として、労働者の多い少ないに関わらず、作成しておかれることをお勧めします。
【解説】
労働基準法においては、常時雇用する労働者が10名以上になると就業規則を作成して、それを労働基準監督署に提出する義務が生じます。
この場合の、常時10名以上の意味ですが、正社員・常勤に限定したものではなく、パート・アルバイトも含める形で、イメージとしては労働保険料の申告の際の労働者数が近しいと言えます。
ですから、質問のケースでは、労働者数によって、作成しないといけないか、しなくても良いかが分かれることになります。
ただし、労働者が求めてきているわけですから、労働者に雇用条件等について、少なからず不安を与えている可能性が高いです。
安心して仕事に没頭してもらうためにも、就業規則を作成して、労働条件を明確にされることをお勧めします。
・人数が少ないから。
・労使関係が良好だから。
もし、そういう理由で、今は不要だと思っている経営者がいらっしゃったとしたら
、是非、今のうちに作成しておきましょう。
就業規則は権利と義務が記載されたものです。雇用契約において、就業規則に大きな強制力がある以上、できるだけ、与える権利は少なく、与える義務は多く作ることになってしまいます。
そんなとき、人数が少なかったり、労使関係が良好であれば、万一のことを考えてのものと理解を得ることもできるでしょうが、多くなったりこじれてきたりすると、そこで敵対関係にまで発展したりします。
そうした環境があれば、是非、今のうちに、就業規則を作成しておかれることを、お勧めします。