06

12月

2010

『誰でも読める、誰でもわかる就業規則』(問題提起編)

就業規則ってちゃんと読んだことがありますか?

 

就業規則は、経営者・労働者にとって、その雇用契約の内容の基本となるとても大事なものです。

 

個別の取り決めは当然にあるはずですが、細かな事項は、就業規則の定めに従うことになります。

 

にも関わらず、多くのケースで、労使ともが就業規則を読んでいない、理解していないのです。

 

 

何故そうなるのでしょう?

 

①就業規則が小難しい法律のような文章で書かれていて読む気がしない。

 

②頑張って読もうと意を決しても、中身が難しくて理解できない。

 

③そもそも、存在を知らない。

 

 

前述の通り、就業規則は、労使間のルールを取り決めたものです。

 

そのルールとは…。

 

①労働者が果たすべき義務

 

②労働者が行使できる権利

 

この2つです。

 

 

現代、労使間のトラブルが多くなってきています。

 

 

その理由の一つに、『労働者の権利主張が強くなったこと』があげられます。

 

これを、もう一度押さえつけて、主張しないようにすることなどできません。

 

 

また、『一般的に与えられる権利というハードルが上がってきている』のも事実です。

 

昔は有給休暇など取得できるものではありませんでした。

だからこそ、慶弔時には堂々と休めるようにと、特別休暇なるものがあったわけです。

 

しかし、現代においては、過去考えられなかったことですが、パートタイマーの有給休暇ですら、

中小企業においても当たり前になってきているのです。

 

 

これらに目をつむって、なんとなくうやむやにしていたとしても、権利が消滅するわけではありません。

 

もし、どうしても、権利消化されて困るなら、お願いするしかありません。

聞いてもらえないなら、消化させるしかありません。

 

 

有給休暇であれば、法律上、明確な権利ですから、うやむやにしていても、まだマシです。

 

昇給や賞与、退職金といった、法律上の義務のない事項については、うやむやにしていることで、労働者が勝手な期待をしてしまうことがあります。

 

そうなると、お互いが都合の良い勝手な解釈をしていることになり、いざという時には、とても大きな見解の相違となって、大きなトラブルにつながってしまうのです。

 

 

だから、うやむやにするのやめません?

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