木
26
5月
2011
先日、監督署の調査が増えているというブログを書いた途端…。
お客様のところに調査が…。
私じゃないですよ…。
それはさておき…。
指摘内容のひとつが『労働時間を1分単位で計算してくださいね。』というもの。
多くの事業所で当たり前に行われている労働時間の切り捨て。
15分単位、30分単位…。
以前、大手ハンバーガーチェーンさんが、1分単位じゃないと指摘を受けて、是正が行われたことがありました。
労働基準法(通達)で認められているのは、
①1か月の集計を『30分未満切り捨て30分以上切り上げ』すること。
②割増賃金支給時に『1時間単位の賃金の端数を、50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げること』
③割増賃金支給時に『1か月の集計の賃金の端数を、50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げること』
の3つだけです。
監督署の監督官によっては、終業時刻の15分程度後までなら、業務が終業時刻に終わっているものとして推定されるので、切り捨てても構わないとおっしゃる方もいます。
弁護士先生の書籍で30分までなら良いのではという見解も書かれていました。
ただ、結局のところは実態なのだと思います。
タイムカードの設置位置や、業務中と業務終了の切り分け度合いなども影響するわけです。
そもそも、業務に対して切り捨てをして支払わないのはやはり違法(というより契約違反?)ということになりますし、業務でなければ支払う義務はないわけです。
また、切り捨て処理をしていると、その微妙なタイミングを計る従業員も出てきたりします。
労働基準法で明確に定まっているわけですから、もはや1分単位で支払ってはいかがでしょう?
時給1,000円で、1分あたり16.8円です。
タイムカードの集計が大変なら、エクセル等を使いましょう。
もし、どうしても嫌なら、端数処理のために、定額の残業代を導入しましょう。
1日30分、24日で12時間。12時間分の定額残業代を支払っている形に現在の賃金規程を変更すれば良いわけです。
もちろん、月給の対象労働時間数を12時間増やしても良いでしょう。
監督署や法律の主張は、『賃金を多く払え!』ではありません。
『ごまかさないで、法律通りに賃金を払え!』なのです。
ちゃんと説明をして、30分未満は従来通り切り捨てしたい。
だから、今の給与の一部を切り捨て対策の12時間の定額残業代に切り替える。
規程上は、不利益な変更になるが、実態は全く変わらない。
だから理解して同意して欲しい。
これで問題は解決するわけです。
もし、これで反感を買うのであれば、やはりみなさん、不満に思っていたということなのです。
それでもお願いして了解を得て押し通すのも自由。
それならばと15分未満を切り捨てて、6時間分の定額残業代というところに一歩下がってみるのも自由。
わかったということで、ちゃんと支払うのも自由。
不満の量は、労働者の働きにも影響が出ます。
程よい落とし所を模索していきたいですね。