日曜日に働いてもらうと1.35倍の賃金を必ず払わないといけないのでしょうか? - 労務相談.COM(京都の社会保険労務士事務所 誰でも読める、誰でもわかる就業規則)

日曜日に働いてもらうと1.35倍の賃金を必ず払わないといけないのでしょうか?

【質問】

日曜日に働いてもらうと1.35倍の賃金を必ず払わないといけないのでしょうか?

 

【回答】

1.35倍というのは、休日の割増賃金になります。ここで言う休日とは、法定休日と呼ばれるものです。

労働基準法により、1週1日の休日を与えることが義務付けられています。この1週1日の休日が法定休日です。

ですから、この法定休日に働いてもらう場合は、1.35倍の賃金が必要ですが、世間一般の休日、日曜日や祝日に働いてもらう場合に必要なわけではありません。

※ただし、働いてもらう人材を確保するべく、幾分かを上乗せして支給しているケースは多く見られます。

 

【解説】

ほとんど回答で解説してしまった気がしますが、世間一般の休日は関係ないということです。

もともと、日曜日や祝日が勤務すべき日で、1週1日の休日が別で確保されていれば、休日割増賃金は必要ありません。

さらに、日曜日や祝日が勤務すべき日で、それを含めて1日8時間週40時間の範囲内であれば、1.25倍の時間外割増賃金も必要ありません。

これは、変形労働時間制の適用に関係なくそうなります。

 

ただ実際には、土曜・日曜休みの会社で、どちらか片方だけ勤務しても1.35倍で支払われるケースや、日曜日だけを勤務した場合でも1.35倍で支払われるケースなど、様々なケースを見かけます。

あと、時間給のパートタイマーで、土曜・日曜だけ時間給が高いケースなどもよくあります。

これらは、それぞれの会社の独自のルールであり、法律の定めにより絶対的に必要とされているものではありません。

定義の仕方によっては支払う義務がないケースも多々あります。

 

すでに、1.35倍で運用されているものを無くすのは難しいかもしれません。

しかし、世間の休日に働いてくれる人を確保できる環境で、これから定めるような場合は、『世間の休日だから1.35倍』ということではなく、『1日8時間週40時間を超えたので1.25倍』『1週1日の休日を確保できなかった日なので1.35倍』という考え方で定義したいものです。

 

ちなみに深夜割増については、所定労働時間内の労働であっても、深夜時間帯(22時~5時)であれば割増が必要です。ご参考まで。

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