休憩時間は必ず取らせないといけませんか? - 労務相談.COM(京都の社会保険労務士事務所 誰でも読める、誰でもわかる就業規則)

休憩時間は必ず取らせないといけませんか?

【質問】

休憩時間として、きっちり1時間を取ることを労働者が希望されていないのですが、それでも休憩時間を取らせないといけませんか?

 

【回答】

法的には、6時間超で45分、8時間超で60分、休憩時間を取らせなくてはいけません。監督署の調査の際にも、結構是正事項としてあげられる内容です。

なかなか、そううまくいかないケースもありますが…。

 

【解説】

法律が強制しているわけですから、希望するしないに関わらず、取らせないといけないというのが回答です。

 

ただ、休憩時間が長くなることは、拘束時間が長くなることにつながり、本人たちも希望しないケースがあります。

 

そもそも、工場労働者を想定して作られた労働基準法。確かに、流れ作業の工場労働者であれば、勤務時間中は同じペースで仕事が必ず流れてくるわけですから、休憩の重要性は間違いありません。

 

しかし、お客様、人を相手にする仕事だと、こちらのペースで仕事を進めるわけにはいきません。当然、時間帯による繁閑の差もあります。

待ち時間もあれば、トイレに行く時間、水分補給する時間もあるわけです。

労働時間でないことの定義として、何かあっても動かなくて良いという考え方があり、待ち時間は労働時間とされてしまいますが、本当の意味で8時間休憩なしで毎日働くことは、人間として不可能に近いことであり、何らかの休憩は取っているはずなのです。

※本当に8時間休憩なしで動かれている方、申し訳ありません。不可能に近いだけであり、そうした凄い方もいらっしゃるものと思います。

 

労働者本人が、拘束時間を短くしたいため、休憩を取りたくないというスタンスであり、経営者としてもそれを拒まないのであれば、希望に応じるために、そうした細切れの休憩もきっちり休憩として申告してもらう形を取ることしか、監督署に対する言い訳は成立しません。

 

法律のせいで、労使双方が希望しない形態になるのは、できれば避けたいですよね…。

 

もちろん、休憩時間をしっかり決めて、かつ休憩時間も賃金を支払うことにすれば、実際に働いていても、その分の賃金は支払えているので不払いが生じないという考え方もあります。

定額の時間外手当を導入して、今と変わらない賃金で労使双方が望む形も作れないことはないでしょう。

 

が、賃金を払うことと、休憩を取らせることは、あくまでも別問題と捉える考え方もありますので、なかなか悩ましいことです…。

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コメント: 1
  • #1

    とある警備員 (日曜日, 05 8月 2018 07:03)

    失礼致します。今年の夏は例年に無い猛暑が多く困っています
    この猛暑の中昼休憩以外全く休憩も許可されずアスファルトの上に立哨してます。倒れても自己責任となり保証はされないのでしょうか?また体調を崩し次の日の仕事にも影響が出る事がありますがこらはどうなるのでしょうか?

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