残業時間が月に130時間あります。労使はお互いに納得しています。その上でやっておくべきことはありますか? - 労務相談.COM(京都の社会保険労務士事務所 誰でも読める、誰でもわかる就業規則)

残業時間が月に130時間あります。労使はお互いに納得しています。その上でやっておくべきことはありますか?

【質問】

残業時間が月に130時間あります。労使はお互いに納得しています。その上でやっておくべきことはありますか?

 

【回答】

労働時間を減らしていくように取り組んでいただくことは前提にあります。

が、どうしようも無いから、現状があるとして…。

せめて、入社前に、お互いの思いを明確に伝えあっておくことだけはしておきましょう。

 

【解説】

中小企業において。

毎週土曜出勤、毎日5時間残業。

こんな勤務状況が当たり前のケースもあります。

私が最初に入社した会社もそうでした。

(5時間×5日+8時間)×4週=132時間

 

働いていた本人はというと、あんまり何とも思っていなかったり。

そうしないとお客様に迷惑もかかるし、それが当たり前でしたから。

働いたぶんだけ、仕事も覚えることができます。

 

しかし、労働基準法を言えば、それまでです。

132時間ともなると、定額の残業代でも、計算して払うにしても非現実的です。

 

となると…。

 

監督署調査に対しては、定額残業代を明確に定義して、少しでも多くの残業代を払ったことにしておくこと。

不払残業代の訴えに対しては、不満に感じている残業をさせないことが大切です。

 

これらには、社長が社員にきっちりと夢や想いを伝えて、信頼を得ることが一番効果的です。

どうしようも無い環境だからこそ、人と人との信頼だったり恩義だったりという部分が大切になるわけです。

 

社会保険労務士としては問題のある文章ですかね?

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