12月6日からのシリーズ記事です。
問題提起編はこちらをどうぞ。
悲しい体験編はこちらをどうぞ。
特徴編はこちらをどうぞ。
さて、昨日は『だれでも読める、誰でもわかる就業規則』の特徴をご紹介してみました。
平たく言えば、読む気がおきるような中身、読んで理解できる内容を意識した就業規則です。
今日は、それを導入することでどのような状況が起こるのかをご説明しようと思います。
(1)就業規則が機能する。
就業規則が形だけのものになってしまう一番の理由は読んでもらえないし、理解してもらえないからです。
しかし、『誰でも読める、誰でもわかる就業規則』なら、大丈夫ですよね。
だって、誰でも読めて、誰でもわかるんですから。
(2)労使間のあいまいがなくなる。
嫌がる経営者もいらっしゃるかもしれません。
何しろ、就業規則を作らない、雇用契約書を作らない、一番多い理由です。
全てを法律通りにできる事業所ばかりではありません。
というより、多くの事業所で、痛い個所があるはずです。
そういった部分を、就業規則を作ったり、雇用契約書を作ると、全てをはっきりさせないといけなくなるからです。
しかし、はっきりさせることは、もはや悪いことではありません。
問題提起編でご説明した通り、このご時世、不明確なまま放置して、お互いに都合の良い解釈をしたままにしておくと、心労のかかる大きなトラブルにつながってきます。
(3)業績が上がる?
原則として、当方でお手伝いする場合、経営者がどうしてもと固辞される場合を除き、作成段階において、従業員への説明・意見聴取を行います。
なぜなら、一方的に作成した就業規則・ルールは、従業員のモチベーションを低下させることがあります。
そもそも、経営者と労働者の意識レベルは全く違います。
もちろん、経営者側の都合のみで、いざという時のための就業規則を作っておくということもひとつの手段ではあります。
就業規則は周知しないとその効力が発生しません。
労使間トラブルが増えている現代、裁判の場においては、その周知状態を問われます。そう考えれば、いざという時の就業規則だとは言え、労働者に認識されていなければ、一切効果がないと言われかねないわけです。
とはいえ、いざという時のために作った、100%ガチガチに経営者よりに作った就業規則は、結果として労働者にとっては過酷な内容となります。
もちろん、経営者としても、そのまま運用するのではなく、たちの悪い労働者が訴えてきたときのためにと作成したはずです。
ですが、周知の際に労働者が見ればどう思うでしょう?
モチベーションが下がるのではないでしょうか?
不満につながるのではないでしょうか?
(2)でご説明した、あいまいにしていた結果、互いが勝手な解釈をして生じた誤解についても、それが表面化した際、モチベーション低下・不満につながります。
労使トラブルに対応出来た結果、従業員のモチベーションが低下して業績が下がっては、何をしているかわかったものではありません…。
従業員が満足していなくて、会社のために頑張ってくれるでしょうか?
不満に思っていて、会社のために頑張ってくれるでしょうか?
もちろん、スタンスは経営者の立場にたってのお仕事になりますので、経営者よりの就業規則からスタートしますが、決して忘れてはいけない、従業員のモチベーションにも注意を払いながら、就業規則を作成していきます。
これからの時代の就業規則は、労使が読めるものでなくてはならず、わかるものでなくてはならないのです。
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