【介護休業シリーズ②】家族の介護をしているのですが、休むまでではないのですが、勤務時間数を減らす必要性が出ています。制度としてどのようなものがありますか?

【質問】

家族の介護をしているのですが、休むまでではないのですが、勤務時間数を減らす必要性が出ています。制度としてどのようなものがありますか?

 

【回答】

育児介護休業法上で定められているものとして以下の制度があります。

① 介護休暇

② 介護のための時間外労働の制限

③ 介護のための深夜労働の制限

④ 介護短時間勤務制度

解説でご説明します。

 

【解説】

・介護休暇とは…

介護を理由に取得する休暇のことです。子の看護のための休暇の介護版です。

賃金はノーワークノーペイで良く、無給でも有給でもかまいませんので、一般的には無給です。対象家族1人に対して5日(最大10日)以上を与える必要があります。

 

・介護のための時間外労働の制限とは…

介護を理由に時間外労働を制限できる制度です。1ヶ月で24時間以下までに抑える申出をすることができます。

 

・介護のための深夜労働の制限

午後10時から午前5時までの時間帯の勤務を、介護を理由に制限できる制度です。

 

・介護のための短時間勤務制度

介護を理由に、会社が選択している労働時間短縮制度のいずれかを取得できます。

①短時間勤務制度(1日・週・月の労働時間数を短縮、週・月の労働日数を短縮)

②フレックスタイム制度

③勤務時間の繰り上げ・繰り下げ制度

 

勤務への影響が大きい短時間勤務制度については、会社が制度の内容を選択、設定することが可能です。

会社にとって都合の良い内容にしておくことで、実際に利用者が出てきた場合に、ゴリ押しで断る必要がなくなります。

是非、利用者の顔が思い浮かぶ環境になる前に、会社の都合の良い制度を作成しておくことをお勧めします。

 

【介護休業シリーズ①】

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平成22年11月26日(金)

13時30分~

(15時45分終了予定)

京都商工会議所2階教室

(京都市中京区烏丸夷川上る)

平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

参加費無料とのことです。 

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