年間休日数の平均・目安ってどれくらいでしょう?

【質問】

年間休日数の平均ってどれくらいでしょう?

 

【回答】

多い会社:125日~130日

週休二日:120日前後

隔週週休二日:105日

くらいになってきます。

 

もちろん、1日の労働時間にもよりますので、単純な判断はできませんが、上記が目安になります。

 

【解説】

普通に、土曜日と日曜日と祝日を休むと、おおよそ、120日弱の休みになります。

それに最低限の大みそかと三が日あたりを加えれば、120日前後になります。

 

ここにお盆休みも数日取れば125日に届く数字、さらにゴールデンウィークの飛び石も休みにすれば130日になってきますが、休みが多い会社になればなるほど、計画的年次有給休暇の付与制度などを利用しているケースが多く、年間休日という表記上は120日前後になっているケースが多いです。

 

ちなみに105日というのは、260日の出勤となり、

260日×8時間=2080時間<2085.714時間=365日÷7日×40時間

の通り、1年単位の変形労働時間制によって、1日8時間働いてもらう場合の最大出勤日数で、中小企業の求人票でよく見かけます。

 

逆に言えば、105日より休日が少なくて、1日8時間労働だとすると、年間の労働時間数が多過ぎることになります。

 

それ以上の労働時間は全て時間外労働として計算されることになりますので、時間外手当の支給がなければ、常に不払いが生じていることになってしまいます。

 

そもそも時間外労働が予定されている労働条件というのも…なのですが、不払が生じると金銭負担も生じてきます。

 

ご注意いただければと思います。

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コメント: 79
  • #1

    労働 太郎 (土曜日, 28 1月 2012 16:32)

    小売り業 週44時間 1日 7,25時間勤務

    の場合の年間休日日数は何日になりますか?

    そもそも年間休日日数に決まりがあるのですか?

  • #2

    労働 太郎 (土曜日, 28 1月 2012 16:36)

    同じ内容でした。

  • #3

    労働 太郎 (日曜日, 29 1月 2012 15:21)

    小売り業 週44時間 1日 7,25時間勤務

    の場合の年間休日日数は何日になりますか?

    そもそも年間休日日数に決まりがあるのですか?

  • #4

    河原 義徳 (月曜日, 30 1月 2012 09:20)

    情報が少ないのでお答えに困りますが…。

    そもそも、休日に関しては、1週1日が確保されていれば、労働基準法上の違反とはされません。

    ですから、年間休日日数は53日以上あれば、即時違法とはならないはずです。

    上記の時間でしたら、おそらくは週6日出勤になるでしょうから、週休1日でしょうね。だとしたら、53日になるんじゃないでしょうか?
    週の所定労働時間が、44時間(特例事業に該当する場合)を超えていなければ、たとえ53日しか休みがなくても、それだけで違法にはなりません。

    ただ、働きたいと思ってもらえるかは別問題ですけどね…。

  • #5

    労働 太郎 (日曜日, 05 2月 2012 15:06)

    ありがとうございます。

    改めて質問です。
    店舗の営業時間が10時間で勤務時間が7,25時間だとすると
    なんだか、矛盾を感じます。
    最初から残業を見込んでいるようになりますが
    残業代をもらえば違法ではないのでしょうか?
     

  • #6

    河原 義徳 (月曜日, 06 2月 2012 08:25)

    7.25時間が労働の義務のある時間。

    それ以上は36協定内で、残業をお願いする時間。

    という定義です。

    36協定を超える部分については、残業を拒否することができるという建前ですね。

    7.25時間の労働ですが、結果的に毎日2.75時間の残業をしているわけですね…。

    それが強制されているとしたら、36協定違反にはなりそうですね。ただ、残業代をもらえていたら、問題になるのは過重労働についてですね。

    もらえていないとして、今の給与額の設定が、それらをふまえての決定である可能性はありませんか?

    交渉の結果、7.25/10に給与を減額される可能性があることもご理解の上、お話していく必要があると思います。

    経営側からすると、結局事業をやっている以上、利益との関係で払える給与総額に変わりはないわけで、給与を増やそうと思えば、利益を上げるしかないわけで…。

    基準法違反だからと、どこからかその人に払うべき給与が補填されるわけでもありません。

    もちろん、そうした事業主のもとで働き続けないといけない強制も労働者にはないわけです。

    この辺りになると、今までの経緯や、労使双方のお話を聞かないと回答に困るケースが出てきます。

    匿名のご質問でもあり、この辺りで回答を終わらせていただきます。

  • #7

    ななし (金曜日, 16 3月 2012 11:42)

    うちの主人は、一日12時間労働、週1休みで、夏休み5日、冬休み5日です。
    家に帰ってからも徹夜で仕事をしている時があります。働きすぎでは?
    と思います。 残業手当なるものはありません。
    会社いわく、「管理職」なので…。 役職手当がついていると残業手当は
    もらえないのでしょうか? これでも会社に申請している労働時間は、
    少なめになっています。(法にひっかかるから)

  • #8

    河原 義徳 (木曜日, 22 3月 2012 08:32)

    役職手当をもらっているから残業手当がもらえないということはありません。

    労働基準法に定める管理監督者だと、労働時間に関する法律が適用除外されるだけです。

    で、この内容ですが…。

    実態をみないと何とも言えません。

    給与額がいくらなのか、管理職手当がいくらなのか。

    元々、時間外手当が含まれている給与だという説明を受けていないか、周囲の労働者の給与と時間外労働の実態がどうなのか。

    また、時間外労働の中身も強制されたものなのか、業務量が多過ぎるということで業務を拒否できないのか、そうすると不利益を受けるのか。

    ざっと読んだ限りは、おそらく残業代が必要な感じなのかもしれませんが、基本的には労使双方の話を聞かないと判断が難しいです。

    いずれにしても、問題があると認識されていれば、一度上記のあたりを会社とお話してみられてはと思います。

  • #9

    長靴猫 (火曜日, 02 10月 2012 11:08)

    小売業
    一日八時間労働(9~18、10:30~19:30)
    前者はいいのですが後者だと必ず30分程度会社から出るのが遅くなります。
    給料は手取りで13万弱。正直レジ打ちなのでこれぐらいの給料でも高いほうに思えます。
    ボーナスはないです。
    シフト制で月6~8の休日と書いてあったのですが、実際は6日です。
    有給は10日、年末年始は元旦だけ休み、盆休みも一日です。
    有給は一か月以上前に申請をしないと所得できないようですし、使える雰囲気でもありません。
    計算すると8h×24d÷4w=週48時間ぐらいでしょうか(計算ミスをしていなければですが、4wを5wにすると38,4ぐらいなので)。
    働けるだけ幸せなのでしょうが、正直休日がもう少しほしいです。これでは墓参りにもいけません…。

  • #10

    くりいむ (月曜日, 07 1月 2013 16:55)

     はじめましてこんにちは。私は今年卒業予定の就活生なのですが、二次面接にまで至った企業の年間休日が87日です。これはどうなのでしょうか?

  • #11

    河原 義徳 (火曜日, 08 1月 2013 09:02)

    年間260日の労働日数というのは、よくあります。
    260日×8時間=2,080時間
    2,080時間÷365日×7日=39.8904時間
    365日で除して7日を乗じているのは、1週間あたりの労働時間数を算出しています。
    つまり、これだと、変形労働時間制を導入すれば週40時間以内に収まります。

    87日の休日ということだと、労働日は258日、259日ですね。
    ですから、これよりは労働時間数が少なくなりますので、変形労働時間制を導入していれば、完全合法でよくみかけるものです。

    大手企業と比べれば少ないかもしれませんが、中小企業ではかえってスタンダードかもしれません。
    なお、これだと、おそらく、隔週土曜日出勤になるのではと思います。そういうカレンダーをよく作りますよ。

  • #12

    くりいむ (火曜日, 08 1月 2013 21:33)

     合法なのですね。成程。ありがとうございます。

  • #13

    さぼてん (日曜日, 20 1月 2013 00:05)

    休日日数は少なくないのですが有給休暇が勤続年数関係なく全員一律で毎年5日分しか渡されません。問題にはなりませんか?

  • #14

    河原 義徳 (月曜日, 21 1月 2013 16:33)

    年次有給休暇の計画付与がなされている可能性があります。

    合法で、その形を作ることは可能です。

    年に5日を除いた分は、例えば土日祝が休みと決めている会社の場合、お盆時期や年末年始の土日祝でない日に強制的に使用させることが可能です。
    ※労働者の代表との労使協定が必要です。

    休日日数が少なくないのであれば、その可能性が高いかもしれませんね。

  • #15

    さぼてん (月曜日, 21 1月 2013 19:03)

    返事ありがとうございます。
    休みは日、祝日が定休であとは交代で毎月の決められた数取るようになっています。
    年間休日110ほどになります。
    可能性としてどうですか?

  • #16

    マルカツ (土曜日, 26 1月 2013 01:27)

    教えて下さい。事情により転職しようと思っております。分かる範囲にてで結構ですので職種別の年間平均休日数(有給日数を除く)を教えて頂けますと参考になります。よろしくお願い致します。後#11様の年間労働日数が違う様な気がします。

  • #17

    河原 義徳 (月曜日, 28 1月 2013 16:36)

    あらほんとですね。#11は278日か279日ですね。
    年間2085.71時間に収まれば良いので、
    おそらくは、1日あたりの労働時間数が7時間30分なのでは…。
    計算すると1日7.51時間までならクリアですので。
    279日だと超えるのでうるう年は88日のお休みだと思われます。

    職種別の年間平均休日数ですが、サッと出てきて、私からの情報として開示して問題がないものが見当たりません。

    お力になれず申し訳ありません。

  • #18

    河原 義徳 (月曜日, 28 1月 2013 16:47)

    #15の件

    なんとも言えませんね。

    交代で休みを取るとなると、用事がある日は結構公休日であててしまうので、有給休暇を申請する機会も少ないのだと思います。

    規程次第では、様々な形でその実態を合法で作ることができるだけに、実際の規程がどうなっているかですね。

    法律上はもっと多く取れるけれど、運営上の問題から『お願い』をして取得を控えてもらうという形が、経年によりニュアンスが変わっている可能性もあるかもしれませんね。

  • #19

    さぼてん (木曜日, 31 1月 2013 02:07)

    丁寧なお返事ありがとうございました。

  • #20

    かめ (金曜日, 08 2月 2013 15:31)

    教えてください。主人の労働日数労働時間の事です。月6日休みでそれ以外は#7とほぼ同じ状態で給与手取りで約35万、内管理手当4万が出ています。アパレル業42歳です。給与明細には出勤日数が月8日休みの計算分で記載され、実体と相違があります。また夏期冬期各5日の休みは有給だというのです。違反ではないのでしょうか?

  • #21

    なんとか (木曜日, 21 2月 2013 12:00)

    物流業で日勤夜勤を週交代制で1日8時間~9.5時間勤務、週6日勤務
    年間休日105日を会社は提示していますが、従業員さんに対し休日出勤手当の説明をする上で注意することはありますか?

  • #22

    河原 義徳 (木曜日, 21 2月 2013 19:38)

    かめさん分

    1日12時間労働で月6日休み。給与計算が月8日休みで行われている。夏季冬季の休みは有給休暇。給与は400,000円弱。

    同じような状況を、合法で作ることは不可能ではありません。
    月給の対象労働時間数を多く設定したり、定額残業代を支給したり、年次有給休暇の計画付与を行ったり…。

    月8日休みの計算という風な表記だと、日数で給与が決まっているのでしょうか?

    なかなか、労働時間数が多いわけですが、これだけで違法と決めつけることもできなかったりします。

    本来はダメなことではありますが、ご主人が不満に思っておられるのであれば、一度、『不満ではないが、現状のこのルールがどういうからくりになっているのか教えて欲しい』という形で聞いてみられてはいかがでしょう。

    ただ、夏季冬季の休みを有給と説明しているあたり、一定の制度が導入されているような気配はありますね。

  • #23

    河原 義徳 (木曜日, 21 2月 2013 19:45)

    なんとかさん分

    休日出勤手当を、1.35倍で支給されるなら、特に注意点はないように思います。

    しかし、1.35倍は法定休日に休んだ場合のみで、単なる所定休日に働いた場合は1.25倍で支払うというルールで運用するなら、法定休日に関する定義が必要ですし、誤解のないよう、説明する必要があります。

    そもそも、1.35倍の休日割増は、日曜祝日に働いたら割増されるわけでもなく、1週間に1日の休日も取れなかった場合に限ります。
    また、夜勤の場合、この法定休日の考え方では0時~24時まで勤務がないことを必要としているので、案外守れないケースもあるようです。

    おそらく105日については、労働の開始がない日を数えてのことだと思います。

    さらに4週4日の変形休日制となると、給与計算の担当者にご理解いただくこともいつも苦労してたりします。

    ごちゃごちゃと考えるよりも、1.35倍で支払うこととした上で、できるだけ、振替等をしていただいて、割増が発生しないように働いていただくのがわかりやすくて良いと思います。(振替で割増が発生しなくなるのは、変形労働時間制の導入が原則ですが、1日の所定が9.5時間の日があるということなので、導入を前提にしています。)

  • #24

    ティタ~ンズ (火曜日, 05 3月 2013 06:36)

    町場の小さなトラック会社で年間休日105日とあります。月休みが日曜日・祝日+1日 その他GW休暇・夏季休暇・年末年始休暇とありますが、
    各種休暇を除くと、月休みは6日。6×12ヶ月で72日。年間休日が105日なので、105日から72日を引いて≠33日。えっ、GW,夏季、冬季で33日?。
    求人票では月稼動日数が22日とあるので、月休みが8日(或いは7日)かもしれませんが。 お聞きしたいのは、ドライバー職で1番多い、年間休日105日の夏季休暇・GW休暇・年末年始休暇の日数です。休暇を除いた、公休は人員の変動や運行スケジュールで会社によってマチマチなので、振替や代休になっても全然気にしませんが。
    一般的でいいので、休みが固定している(日曜・祝日休みなど)ドライバー職について教えて下さい。

  • #25

    すーぱーまん (月曜日, 29 4月 2013 15:31)

    小売業経験者(某東証一部上場企業)

    実際に体験した数値です。

    年間休日…およそ30日
    一日平均勤務時間…16時間

    自分は食品担当。食品担当はみんなこれが普通。精神は鍛えられます。僕は楽しく感じてたので5年間続けました。結婚して辞めました。

    ちなみに残業は全てつきません。認められる範囲です。でも振り返るとお金は貯まった。5年働いて、無貯金から1540万も貯金出来ました。

  • #26

    河原 義徳 (木曜日, 02 5月 2013 09:45)

    ティターンズさん
    よくあるのは、実態が105日ではなく、とりあえず、最大限、所定労働時間にしておいて、サービス残業・出勤が少なくなるように定義しているだけというケースはあると思います。
    このことの是非の判断はともかく…。
    何にもしないより、1年単位の変形労働時間制を入れて年間休日105日、年間労働日数260日、年間労働時間数2080時間を設定しておいたほうが、万一、時間外手当や休日労働手当の不払請求が起こった際には、ダメージが少なく済むわけで…。

    小さな運送会社の場合、経営が大変な実態は有ると思います。
    本来は、それならそれで、ちゃんと面接の際に、『実態は105日休めていない。とはいえ、残業代を払える経営状況にないので、提示している給与が全てで、追加支給ではなく、休日出勤分の手当も含めた賃金で、明細上も、基本給と休日出勤手当で内訳をわけて支給します。いつまでもこの状態を続けたいと思っていないし、そうした部分も改善していけるように、頑張って一緒にやってもらえないか。』とでもお話して採用してくれれば、納得できなければ辞退できるわけで、労使の見解の相違、不満につながらないんですけどね。

    答えになっているかどうかわかりませんが、実態として105日を守ろうとしているところは、きっちりと休日日数も管理されているはずです。
    もし、ザクッとルールが決まっていて、それ以外で管理がなされていないとすれば、105日取得できない状況にあるのだと思います。

    上記のような形で、ある程度合法に休日105日設定でそれ以上働いてもらえる環境をつくることもできるのですが、何より、そのからくりをちゃんと説明して、理解してもらっておくことが大事だと考えます。

  • #27

    河原 義徳 (木曜日, 02 5月 2013 09:55)

    すーぱーまんさん。

    そうなんですよね。

    本人が納得しているかが大事だと思います。
    過酷でも何でも。
    労働内容と労働条件。
    どちらかだけが悪くなったり、どちらかだけが良くなったり。どちらかだけが極悪だったり。

    これがおかしいわけです。

    上にも書きましたが、労使双方、面接の際に嘘やかくしごとがあると、やはりそのあと、不満やトラブルにつながりますね。

    みんなで食べるピザを大きくしない限り、分け前は変わりません。
    労働を楽にすれば、人が増えて取り分は少なくなります。
    賃金を上げれば、ピザを分けられる人数を減らさないと足りなくなります。

    上記のようなウソがなくて、労使トラブルが起きているところは、そんなことで争うより、ピザを大きくすることに目を向けてくれると良いのですが。

  • #28

    トム (金曜日, 03 5月 2013 17:20)

    はじめまして。
    先日、飲食事業の会社より内定を頂きました。労働条件通知書に
    勤務時間:一年単位の変動労働時間制・シフトにより7時から22時までの間で会社の指定する時間。(9時間実労働8時間)
    休日:月6日
    休暇:年次有給、夏期・年始休暇、慶弔休暇
    とあります。一年単位の変動労働時間制では労働日は年間280日以内となると思いますので、13日分が夏期・年始休暇、と理解して良いのでしょうか。また、月6休みでは6日働くと48時間となります。その場合、8時間分は残業となるのでしょうか。宜しくお願いします。

  • #29

    あかさたな (土曜日, 04 5月 2013 01:17)

    一日約14〜16時間労働
    朝7:30出勤から夜10〜12時
    年間休日87日(-休日出勤)
    残業代は一切なし
    休日手当も一切なし

    求人欄には、年間休日数の、記載はなく、「当社カレンダーによる土日祝」とあるだけです。そのカレンダーとやらは、入社後に初めて見せられたようです。

    時間外手当についても、記載はなく、給与面の欄に、「○○円(諸手当込み)」とあるだけでした。

    こんな企業はどうなんでしょうか?

  • #30

    河原 義徳 (水曜日, 08 5月 2013 13:12)

    トムさんへ
    1日8時間労働であれば、年間休日は105日になります。月6日だと33日が他の休日で補われることになるはずです。
    月6日、4週6休といった勤務は、シフト制で、1日の所定労働時間数が様々で、1日4時間勤務といったシフトがある場合に使われる日数です。1年単位であれば、1年間の勤務スケジュールが確定しているはずなので、それを見てということになりますね。
    とは言え、なんとなくですが、適法の要件にないような匂いがしますね。実態次第で何とも言えませんが…。

  • #31

    あかさたなさん (水曜日, 08 5月 2013 13:20)

    どうなんでしょう?

    と言われましても困りますね。
    おかしいと思われれば、別のお仕事を探されるべきかと思います。
    やりがいがあって続けたいなら続けられるべきかと思います。

    私も、年間休日60日、毎日8時~22時勤務、残業代なしという環境で働いていたこともあります。
    でも、そのころはそれが当たりまえでしたし、実際に困っているお客様がいる以上、そこへ行って仕事することに疑問も感じていませんでした。

    続けないといけないことも、辞めないといけないこともありません。自由に選択できますよ。

  • #32

    kiruto (火曜日, 14 5月 2013 20:44)

    ♯31
    横レス失礼ですが
    これ言ってしまうと労働基準法いらないですよね・・

    組織に、労働時間に疑問があるならやめろなら
    なんの意味もありません(笑)

    この国で活動するには、この国の法律を守る
    基本的なことなのです。

    私の会社でも31コメントさんのような社員がいたら助かりますね。

    実際年間休日60日で14時間労働+αじゃ作業してくれる人は集まっても
    仕事をしてくれる人は集まりません。。

  • #33

    河原 義徳 (水曜日, 15 5月 2013 09:30)

    kiritoさん。

    おっしゃる通りです。

    ただ、『どうなんでしょう?』と聞かれて、私がその会社を不確かな情報で非難する権利もなく…。

    『違法なのか?』と聞かれれば違法なのだろうと思います。
    それでも働いている人はいるわけで。

    『どうなのか?』ということだと、感想をお返しすることになります。

    働き続けるのも、戦うのも、辞めるのも自由。
    感想としてはそうなります。
    上にも書きましたが、監督署の調査が入っても根本的なところは変わらないことが多いです。
    一時的な支払いがあっても、結局、ピザの大きさは変わりませんから、見た目の条件が悪くなって、採用ができなくなって、さらにピザが小さくなる。

    労働基準法を守らなくて良いということではなくて、守っていないところに付き合うかどうかは、ご本人が決めればいいのかなと思ったわけです。

    あくまでも『感想』ですよ。『どうなんでしょう?』という質問ですから。

    今、お客様には『残業削減プロジェクト』を提案して、実際にいくつか進めています。

    後段でおっしゃる通り、仕事をしてもらうには、過重労働が良いはずがありませんしね。

  • #34

    なんとか (金曜日, 07 6月 2013 20:12)

    教えてください。
    急遽、職場が休み(非稼働)に会社都合でなった場合、従業員さんに休んでもらったケ-スで。後から有給推進日を指定して有給申請してもらう際の説明はどうしたらよいでしょうか?

  • #35

    河原 義徳 (月曜日, 10 6月 2013 14:33)

    なんとかさん

    基本的には、後から計画付与をすることはできません。

    ですから、スタンスは強制ではなく、お願いです。

    了解がなければ、6割の休業補償をするのが大原則です。

    説明としては、

    突然の休みになってしまって申し訳ない。
    通常は、平均賃金の6割を休業手当としてお支払いする形だが、みなさんの有給休暇の消化状況を考えると、みなさんとしても会社としても、6割の休業手当を支給するよりも有給休暇を消化してもらうほうが良いのではと思いますが、いかがでしょう?

    こんな感じで。

    有給休暇の取得が進んでいない会社であれば、さほど反対もないでしょう。
    ですが、取得率の高い会社であれば、ひと悶着ありそうですね。

  • #36

    太郎 (土曜日, 06 7月 2013 00:55)

    福祉業界で週6日の6勤1休(日、祝日)8時間の週48時間勤務ですが、残業手当なし、ハローワークや労務士さんなどの届け出は40時間でだされてます。改善を願いでましたが無理でした。辞めようと思っていますが、せめて一矢報いたい。内部告発しようと思いますがどこへ連絡すればいいのでしょうか

  • #37

    リリー (日曜日, 14 7月 2013 12:48)

    はじめまして。
    最近不動産業の会社に事務として入社いたしました。
    求人票には年間休日105日とかいてあり、面接の際には97日と聞いておりました。
    しかし、実際は80日より少し多い程度のようです。
    1日の業務時間は8:45 ~18:30 で90分の休憩(内30分は午前と午後に15分ずつ一服程度です)、18:00~18:30 までは固定残業です。
    きっと問題はないのでしょうが、年間休日が面接の際と異なった場合、どちらに相談したらよいのでしょうか。
    お時間があれば教えてください。

  • #38

    ひでろう (土曜日, 27 7月 2013 15:41)

    弊社は隔週土曜休みで1日8時間労働です。
    契約は変形労働時間制を取っています(期間の定めなし)36協定も労働基準監督署に
    提出しています。
    週によっては48時間(6日間×8時間)の場合もあるし、祝日などあれば40時間以内で収まることもありますよね。
    職安に正社員募集で求人票を提出する際、1日の労働時間を短くするか、もしくは隔週土曜出勤を1日減らすかどちらか行うように言われました。
    そもそも合法なのでしょうか?違法なのでしょうか?
    教えてください。

  • #39

    河原 義徳 (月曜日, 26 8月 2013 21:16)

    太郎さんへ

    一応このページは経営者向けのページだったりしますもので、どこへ通報というのはご容赦ください。

    ただ、もし私が関わるとすれば、せめて合法の形に組み直して、最低賃金程度しか支払っていないということは認識してもらおうとすると思います。

    無い袖は振れないわけで、その事実を労使が認めることから始まると思うからです。

    きっと経営側にも言い分があるはずです。

    利用者に喜んでもらう、満足してもらう、それによって収益を増やして行く、あるいは経費削減で利益を増やして行く。

    これがなければ根本的な改善など起き得ないわけで…。

    少々的外れな回答かもしれませんが、誰もが見れるスペースで情報量が少ない中での回答としてご理解願います。

  • #40

    河原 義徳 (月曜日, 26 8月 2013 21:31)

    リリーさんへ

    う〜ん。

    こちらも答えづらい質問だったりします。

    求人票と面接での条件に相違があって、その説明を受けて入社したとすれば、一応面接で説明された条件は生きてくると思います。

    そこで納得が行かなければ、虚偽の求人で人集めしているという申し立てが成立します。

    97日だったら受けに来なかったのにと。

    で、入社したらさらにということですね…。

    勤務内容も含め、ある程度納得して働いているとすれば、そのまま働くのもひとつかもしれません。

    そうでないなら、まずは雇用主と話してみることだと思います。

    外部に入ってもらって白黒ハッキリさせるのは労使双方が喜ばない結果を導くこともあります。

    相手にもよると思いますが、まずは雇用主の考えを聞いてみるというのが無難かなと思います。

  • #41

    河原 義徳 (月曜日, 26 8月 2013 21:39)

    ひでろうさんへ

    ハローワークで指導が入るなら、もしかすると休日数が足りないのかもしれません。

    ただ、ハローワークは労働基準監督署ではないので、稀に間違った指導をしてくることもあります…。
    あくまでも専門家は労働基準監督署ですから。

    変形労働時間制で届出をしていれば、おそらく合法なのだと思いますので、ちゃんと伝わっていないのかもしれません。

    念のため、協定届の控えを持参されるのもいいかもしれません。

    ハローワークさんとは私もその辺のことで、やりあったこともあったり、なかったり…。

  • #42

    ひでろう (金曜日, 30 8月 2013 17:46)

    河原様
    お忙しい中ご回答誠にありがとうございました。
    非常に参考になりました。

  • #43

    ももも (月曜日, 25 11月 2013 13:43)

    こんにちは。
    求職活動中の者です。
    先日面接に行った職場について…
    月6日のお休みに1日8時間労働、他休みは有給とありました。
    やりたい仕事ですが休みが気になり応募を辞退しようかと考えています。
    詳細を面接時に確認しなかったのもいけないのですが求人には記載がそれのみになります。
    求人に記載されていない場合は休日はその位なのでしょうか。
    宜しくお願い致します。

  • #44

    きまりおす (月曜日, 13 1月 2014 13:32)

    はじめまして!
    変形時間労働について教えてください。
    求人票をみるとよくみる言葉ですが・・・この春から社会人です。
    私の就職先は 変形(1か月単位)で労働時間は8:30~17:30です。
    これは残業以外でさらに規定以上の労働をさせられるということなのですか?
    お答えをよろしくお願いいたします。

  • #45

    さっちゃん (土曜日, 08 2月 2014 01:13)

    主人の労働に疑問を持ち、投稿させていただきます。
    1年の間に各月6日の休み、プラス元旦1日のみの年73日しか休みがありません。
    有給は給料明細に記載はあるものの1度も使用できない体制?らしいです。
    だいたい毎日朝8:00〜夜10:30まで働いています。

    特に残業手当もなく、特別な報酬もありません。

    これは正当?なのでしょうか。
    今、1歳の子育て中で大変な時なので特に強く感じてしまいます。

  • #46

    かず (木曜日, 13 2月 2014 12:22)

    会社役員の変更に伴い、労働時要件の変更がしたいのですが
    現在は、年間休日88日、有給休暇なし、残業手当は時間900円です。
    最低どこまで改善すれば労働基準法に触れないのでしょうか?

  • #47

    かず (木曜日, 13 2月 2014 13:14)

    労働年数や基本給によっても違うと思いますが
    よろしくお願いします。

  • #48

    コユキ (日曜日, 09 3月 2014 18:52)

    はじめまして。
    ルート営業をしてます。大体の1日の勤務時間が約12~15時間です。休みは103日です。残業代はみなし残業という形になっています。ボーナスは少ないですが夏と冬に出ます。
    有給はルートなので取ることができません。
    この状態は違法なのでしょうか?

  • #49

    しみず (月曜日, 07 4月 2014 11:13)

    社員9人、パート10人の会社に勤務しています。
    『有給がとれない。就業規則がない。』
    有給の話を社長、専務(社長の弟)にすると、「また後で」と言ってごまかしそのままになってしまいます。就業規則がないので年間休日が何日なのかわからなく、会社側が勝手に有給の計画的付与を使っているかもしれない現状です。
    創業90年の会社です。80歳過ぎた社長のお母さまが影の実権を握っているような感じで、有給に関しても、病気以外では休まないのがあたりまえと考えています。息子2人もお母さまに意見したりはできないようで。
    労働基準監督署に訴えるのがいいのでしょうか。

  • #50

    よしかげ (火曜日, 15 4月 2014 21:51)

    初めまして。
    前職の話なのですが休みはきちんと5勤2休頂いておりました。
    しかし、残業が月平均120時間程の残業をこなして参りました。
    きちんと手当は出てはいるのですが微々たるものです。
    求人票、面接時には月平均40時間程と伺って居たのですが実際は40時間を下回る月は全くございませんでした。
    少々私自身で調べたところ月80時間以上は時間外手当の有無に限らずNGと言う意見が目に付いたのでお聞きできれば...と思います。
    過労はともかく契約違反とはならないのでしょうか?

  • #51

    たなか (火曜日, 29 4月 2014 19:57)

    はじめまして。
    出張に出ると、就労時間は朝0時から正午まで、若しくは正午から深夜24時までの12時間勤務で、就労していない12時間のうちに呼び出しがあればすぐに対応できるよう、事務所近辺で待機となります。休日はありません。仕事自体は海に出る作業ですが、私は事務所勤務です。海に出てしまえば船員法という法律に従わなくてはならないと聞きましたが、私は事務所にいますのでそれは適用されないのではないかと思います。海に出る人員及び事務所勤務者は同様にそれぞれの役職にあった手当が支給されますが、残業手当に当たるものがありません。また、2012年と2013年はそれぞれ350日以上出張で移動日も含めますと就労日数はそれぞれ355日となります。このような状況は違法にはならないのでしょうか。
    社則によれば休日出勤を行うことで代休を取得できますが、使用できるのはその代休を取得した年のうちとなります。2012年は10日しか休みがないままに2013年に入り、2013年もまた10日しか休みがないまま2014年となりました。休日出勤による手当が設けられておりませんので、上記にあるとおりまともに代休を取得できませんので、土日祝日にかかる仕事は全て奉仕扱いとなっているように思われるのですが、これもまた違法にはならないのでしょうか。社員数は100から110名です。

  • #52

    河原 義徳 (水曜日, 30 4月 2014 08:57)

    もももさん

    こんにちわ。回答おそくなりました。

    うーん。
    それが、法定のお休みの数として適正なのかは、中身を見てみないとわかりませんが、ある意味正々堂々とした会社かと思います。

    こうして辞退される可能性があるのはわかっているはずで、それを納得して入社してくる人を採用したいということでしょう。

    当然、そこで働く義務もありません。

    仮に法的に問題があったとして、何かの機会で、是正がなされるかもしれませんが、基本的にはない袖はふれませんので、継続的にはかえって労働条件が悪くなるケースもみられます。

    働き方はいろいろあります。

    入社されるまえにちゃんと確認できてよかったですね。

  • #53

    河原 義徳 (水曜日, 30 4月 2014 10:34)

    きまりおすさん

    1日の労働時間数は9時間拘束8時間労働のようですね。

    これで1年単位であれば、隔週土曜勤務などもの可能性もありますが、
    1か月単位ということであれば、それも不可能です。

    1か月単位の変形労働時間制というのは、1か月を平均して週40時間までに労働時間を設定する必要があり、具体的には暦日数に応じて、31日の月は177時間、30日の月は171時間が最多です。

    8で割ると、31日の月は22日、30日の月は21日になります。

    実は、これって、週休2日で曜日のめぐり合わせによっては、超えてしまうケースがあります。

    わからずに運用されていることがおおいですが。

    とはいえ、そうなった場合、どこまでが月給の対象労働なのかというところで、
    ・別途1.25倍の賃金が必要なのか
    ・0.25倍の割増分だけ必要なのか
    ・それとも賃金の追加は必要ないのか
    というのは様々だったりします。

  • #54

    アマアマ (土曜日, 03 5月 2014 10:28)

    はじめまして、こんにちは。
    最近社員になりましたが、なかなか納得できないこともあり
    ご相談させて頂きます。
    1日8時間休憩1時間、基本給15万円+歩合、休み月6日です。社員になる前は、この会社でアルバイトとして時給1000円で働いておりました。
    休みの日にちが短いのではないかな?と思っています。
    基準法としては、大丈夫なのでしょうか?
    なにもわからず、すいませんがお返事お願い致します。

  • #55

    とある (日曜日, 08 6月 2014 17:42)

    質問ですが、よろしくお願いします。
    年休といっても年間有給休暇ですが、入社時
    20日で年1日増えると言う会社ですといってもmaxはありますが、15年がすぎた今気づいたのですが、2〜3年前あたりから5月更新で20日しか与えられてないんですが違法ではないんでしょうか?

  • #56

    ルル (水曜日, 25 6月 2014 09:14)

    労働時間について教えて下さい。
    法律では週に40時間以上の労働には残業代を払う、週に1日または月に4日以上の休日を与える。とあります。私は定時が8時半から17時半までの会社に勤めています 。
    1.朝は8時から半強制的な掃除があり8時15分からは通常業務。
    2.夜は8時まではほぼ仕事。なので一日昼休みを除いた約11時間働いています。
    3.月に2回ほど土曜日出勤があります。2の労働時間を残業なしで計算しても8時間×6日で土曜日出勤の週は週に40時間労働を楽に超えてしまいます。
    これって違法なのでしょうか?なお、朝も夜の分も残業代は貰っていません。よろしくお願い申し上げます。

  • #57

    まるまる (水曜日, 24 9月 2014 15:10)

    初めましてm(__)m
    いろいろ教えて下さいよろしくお願いします。

    仕事は小売業です。1日の労働が10時から19時と9時から20時で1日おきになり、休みは月に5、6回で、盆休みや正月休みなどは無く年間での休みは60日くらいかと思います。役職は店長で店長手当てが2万ついてます。全部含めて手取りで23万くらいもらってます。有給休暇は無いからと言われした。今の職場は10年働いてます。
    質問です。
    休みは労働時間からしたら足りなくはないですか?有給休暇無いのは職場が個人会社で身内ばかりだから無いのは仕方ないんですかね?

  • #58

    ねこ (金曜日, 31 10月 2014 17:52)

    初めまして、労働時間や年間の休みについて教えていただきたいです。
    勤務年数5年で、有給を取ったことがありません、というか取らせてもらえません。
    インフルエンザにかかったときだけ『有給にしておくから』と言われました。
    主人が帰省をしたいため、一度有給を聞いたら『うちには有給もないし取った前例はない。』とおこられてしまいました。
    菓子製造業の10人が正社員で5名がパートの株式会社です。
    日曜日が店が定休日なので工場も休みになります。
    月に休みは6〜7日が休みでお盆、正月は繁忙期のため休みがありません。
    その代わりに後から休みもないため年間84日休みになります。
    労働基準法に違反しておりますよね?
    家族経営のため家族優先で社員が社長にもの申すなど恐ろしくできません。
    話し合いで解決できるような相手ではありません。

    難しいと思いますが回答よろしくお願いします。

  • #59

    キャンディ (月曜日, 23 3月 2015 16:44)

    週に3日(1日8時間)、社員での計算てどうなんですか?

    月に12日出勤、少なくて9日です

  • #60

    ミント (火曜日, 24 3月 2015 08:11)

    中小企業 社員。週に3日出勤(1日8時間のみ)これは普通ですか?月に12日出勤(多くて)

  • #61

    うむ (土曜日, 11 7月 2015 00:00)

    主人の休みは週に一度なのですが、給料明細には週に2回休みがある数字になっています。
    主人の嘘でなければ 会社の違法 ですか?

  • #62

    河原 義徳 (月曜日, 13 7月 2015 11:12)

    アマアマさん

    もう1年前の書き込みなので、見ないかもしれませんが…。

    1日8時間休憩1時間、基本給15万円+歩合、休み月6日です。

    これだけの情報だと、お休み少ないですね…。
    年間72日のお休みだけだと考えると、293日勤務、1日8時間だと2,344時間ですから、
    年間の最大所定労働時間数となる2,085時間を超えています。

    必要以上に答えてもなんですので、いただいた情報からすると、お休み少ないと思います。

  • #63

    河原 義徳 (月曜日, 13 7月 2015 11:15)

    とあるさん

    年次有給休暇の法定最低付与日数は、7回目以降20日です。
    ですから、ルール上どうなのかはわかりませんが、
    労働基準法上は全く問題ありません。

    また、年次有給休暇は、初回、6ヶ月経過後に10日からスタートというのが、
    基準法の最低ラインなので、そちらの会社、法律以上の付与をされていると思います。

  • #64

    河原 義徳 (月曜日, 13 7月 2015 11:30)

    ルルさん、以下、回答します。

    私は定時が8時半から17時半までの会社に勤めています 。
    1.朝は8時から半強制的な掃除があり8時15分からは通常業務。
    2.夜は8時まではほぼ仕事。なので一日昼休みを除いた約11時間働いています。
    3.月に2回ほど土曜日出勤があります。2の労働時間を残業なしで計算しても8時間×6日で土曜日出勤の週は週に40時間労働を楽に超えてしまいます。
    これって違法なのでしょうか?なお、朝も夜の分も残業代は貰っていません。

    えっと…。

    いただいた情報が全てとして、上記の内容の通りなのであれば、問題あると思います。
    その問題のあり方が、ルールの決め方なのか、そもそもいろんな不都合があるのかはわかりません。

    周囲の人が疑問に思っていないのか?そもそも言い出せない雰囲気なのか?
    何かしら、伝えられていないルールが存在しているのか?

    そのあたりですかね?

  • #65

    河原 義徳 (月曜日, 13 7月 2015 11:45)

    ねこ様

    難しいでしょうが…。

    と記載いただいておりますように…ですね。

    ある意味、『有給はない』と言い切っておられるように、
    無防備で、おそらく定額残業代や変形労働時間制なども採用されていないのだと思います。

    私も料亭の就業規則を作成したことがあるのですが、
    『修行』の世界であり、そもそも労働基準法が適合できるような業界ではなかったです。
    そして『修行』した事実が、実際にその人のその後の人生の勲章のようになっているお店でしたので、なかなか…でした。

    同じ話だという気はありません。

    ただ、遅かれ、早かれ、労働基準監督署の調査等もあるのではと思います。
    そこで、働き方が変わるのかどうかはわかりません。
    もしかすると私たちのような者が、変形労働時間制や定額残業代など、
    今と同じ体制の中で、できるだけ合法になるよう、手を入れるかもしれません。
    とはいえ、一応、『有給休暇はない』というような形はやはり難しく、
    休みも少ないので、そこを計画付与にという手段も使えず。

    こうした事業所はまだまだ多数あります。

    ブラックとかではなく、時代の変化に対応しきれていないと言いますか…。

    良いように想像してますが、こうした事業所にはこうした事業所の良さがあり…。

    と言った感じで終わっておきます。すみません。

  • #66

    河原 義徳 (月曜日, 13 7月 2015 11:48)

    キャンディさん

    社員(正社員?)の定義というのは、法律上、特に存在していません。
    正社員は週に5日働くというような決まりもありません。
    正社員だと、月給でないといけないという決まりもなく、月額いくら以上というようなものもありません。

    ただ、誤解しちゃいますけどね。

  • #67

    河原 義徳 (月曜日, 13 7月 2015 11:59)

    まるまる様

    休みは1日の労働時間数から考えると確かに少ないと思います。
    店長という役職ですが、おそらくは管理監督者と言えるような形ではないと思います。

    さっき答えた質問にもありましたが、『有給休暇はない』と断言されてるというのは、
    ある意味、本当のブラックではないように思ったりもします。

    基準法上、当然に発生しているわけで、『ない』と言っても、
    権利は発生してしまいます。
    この程度の知識すら、入ってこない環境だということです。

    10年お勤めとのこと。
    この状況が続いているのであれば、おそらく監督署への通報や調査も過去なかったのでしょう。

    それで良いというわけでは決してありませんが、
    後は、その状況の中勤務することのメリットが双方にとってあるのかないのかです。

    この状況でも、『お世話になった社長のために』という思いと、
    『いつも頑張ってくれている〇〇君に!』みたいな社長の思いと。

    なんだか、しんどい文章になってきたのでこのあたりで。

  • #68

    河原 義徳 (月曜日, 13 7月 2015 12:04)

    うむ様

    そうですねー。

    給与明細というのが、実態の通りになっているかと言うと、違うケースもあります。
    本来は実態の通りが表記されているほうが誤解を生まないとは思いますが。

    一度、ご主人に、『なんで休みの日数違う数字入ってるの?』という質問を投げてみて、
    その回答・説明の通りだと思っておきますか?

    どっちにしても、追求することをご主人が望んでいなければややこしいことですし。

  • #69

    八谷有紀 (月曜日, 05 10月 2015 08:15)

    丁寧に返信なさっていて、感心します。
    読んでいてとても参考になりました。
    ナイスファイトです感謝。

  • #70

    訴えられた事務員 (木曜日, 29 10月 2015 15:02)

    わたしはある会社で各地にある事業所のうちの某地区の事務をしてます。
    入って1か月ほどの51歳のパートさんが、シフトについて労働基準に反してるだの
    騒ぎ退職の申し出と労務士から本社へ訴えてきた内容がウソばかり。
    雇用契約書を結んでますが、突発や緊急事態で(スタッフが怪我で全治3ヶ月)となると
    まわりのスタッフがシフトを削り多く出たり残業したりになってしまいました。残業申請も
    されてるしサービス残業にはしてません。残業した時間は、きちんとつけています。
    その人は新人だし残業もさせず、休み返上もさせていないのにです。

    訴えてきた内容で残業申請はMGにすることで事務の私はほかの店舗のスタッフからも
    受けたこともないしダメだの発言したこともないのに「事務が怒る」だの「却下する」
    などありました。
    サービス残業してるの知ってますか?ちゃんと把握されてるんですか?」と聞かれ
    「サービス残業も会社は認めてませんし、ちゃんと申告してつけてもらってます。それ以降
    スタッフさんが自主的にして報告されなければ分かりませんけど、そこはこちらの責任ではない
    ですよね?」ときつくは言いました。相手の散々な言動にこれでも抑えて。
    この行為がサービス残業を聞いたら事務は「認めてません。つけている」
    と怒った口調で言い返したと書かれてきました。

    この人と話をしている時、馬鹿にしたような発言をいくつもされました。
    「ほかのスタッフがこのままだと過労死しますよ!でも辞める私には関係ないかっ
    あははははは(高笑い)」とても不愉快でした。聞かれたことに私が答えていても遮って
    「でもですよ」とかわたしではなくMG(最近退職され現不在)がやってたこと(スタッフ管理)
    で、わたしではないので文句があるなら引継ぎMGに話してくださいと電話を代わりましたが
    その人は言いませんでした。
    このあと雇用契約週4日一日6時間以上は絶対に出ないと店にきてシフトを作り変えさせた
    ようですが、ほかのスタッフは逆に残業、契約日数を超えての勤務シフトになったようで
    法律だなんだと大騒ぎして「そんなことさせたら死んじゃいますよ」と自分は言った人たちを
    そういう目にしてるのに 訴えてきた労務士もこの人の虚言を堂々0と会社に訴えてきて
    わたしも事実無根だし逆に訴えてやりたい気分でなりません。
    こういうときは泣き寝入りしかないんでしょうか。本社やわたしの直属上司はわたしの話を
    聞いて、この人は一切残業もしてないし、勤務を超えてたらきちんとタイムカードも時間通りに
    していることは話してわたしを信じてくれてこの人は何がしたいのか?と言ってくれましたが。


  • #71

    相談者 (木曜日, 05 11月 2015 19:42)

    初めまして。私の会社に365日無休で働く者がいます!社長からは休みをとるように言われているのに 全くとりません。しかも、丸1日職場にいて 残業 休日出勤代 一切 請求せず、定時で上がった事にしてます。この場合は もし 発覚したら 会社側に 罰則はあるのでしょうか?本人はいいとしても、管理側は困ってます

  • #72

    happy100 (木曜日, 26 11月 2015 00:05)

    年間240日労働
    12:00−21:00うち1時間半休憩

    どうですか?
    後何日合法で働けますか?

  • #73

    こーじ (金曜日, 18 12月 2015 15:17)

    変形労働時間とかが86日と決まっているらしく86日しか休日がありません それに毎日始業時間8時はんなのに7時50分にラジオ体操そして1日10日20日は7時半出勤 有休はないし これは正当な経営でしょうか?

  • #74

    おしえてほしいです (水曜日, 23 3月 2016 11:39)

     弊社は日曜祝日が定休日で他に月に1回従業員が好きな日を選んで休んでいます(便宜上交代休と呼んでいます)
     会社カレンダーを作っているのですが、交代休はどのように表示していいのかわからず、定休日のみ記載しました。日曜祝日と夏季休暇、年末年始を合わせても表示できる休みが77日にしかならないのですが、実際は交代休を取っているので77日以上の休みとなっています。

     この場合は法律上問題ないのでしょうか?

  • #75

    ひな (日曜日, 17 4月 2016 16:40)

    年間48日の休み。しかも48日の休みがあるかないかもわからないような職場って普通ですか?

  • #76

    姫ひめ (月曜日, 25 4月 2016 10:39)

    初めまして。製造業でもない、接客でもない、普通の事務所で働いている会社員です。年間出勤日数は279日、午前10時-午後7時です。昼時間は特に決まりませんので、食べれない時や15分しかない時は殆ど(実勤時間一日8時間以上)。お正月、強制的な休みでも、自分の休みを使わなければならないです。給料明細には基本給、勤務手当、実績手当がありますが、残業代はありません。しかも、シフト制なのに、年末年始お盆以外3連休禁止です。

    この場合は法律上問題ないのでしょうか?

  • #77

    この勤務で年収400万円 (火曜日, 10 5月 2016 11:31)

    昨年の我が年間休日数は、有休を含めても73日でした。公休は月4~5回、有休が月0~2回。
    因みに月残業時間は大体40~60Hぐらい、年間実働時間は2600~2700Hの間です。
    特別条項付36協定があるので違法ではないものの、シフト制の仕事で1日の勤務人数も決められている為、どう足掻いたって今の職場では90日以上休めないのです。
    有給は、日程表を毎月組む際に発生する各員の休日数(7~8回。人員不足な時は4~5回)の中から、何日かを有休として処理する形となり、また4公休割れすると有休には出来ません。
    こういう勤務体制は、世間的に異常なのでしょうか?

  • #78

    ゆ~き (金曜日, 03 6月 2016 10:18)

    不動産営業しています。
    勤務時間(9時~18時)残業が毎日最低2時間 休憩時間1時間 月勤務時間平均260時間
    週1休み 連休は正月5日間のみ 年間休日57日ほど
    有給制度取得はうちには無いと言われた。
    こんな会社は法律的にどうなんでしょうか?

  • #79

    ひろぽん (土曜日, 25 3月 2017 14:22)

    老人マンション運営会社
    一日八時間労働(5:00〜23:30営業時間内のシフト制)
    実年齢36歳で給料は手取りで18万弱もちろん見込み残業40時間含む金額で、正社員です。勤続7年ですが、基本給は変わらないです。昇給、賞与は当然ありません。昇給は上司に気に入られれば最大4倍になります。
    上司は年収2000万越え、下は年収250万から開きがありますが、頑張れば夢では無いと上司は言って7年経ちます。
    退職金無し、福利厚生はありません。
    健康診断は一部実費です。
    年間休日77日
    シフト制で月6~8の休日と書いてあったのですが、実際は6日です。
    有給は10日、年末年始、盆休み、連休無しです。
    有給は一か月以上前に申請をしないと所得できないようですし、使える雰囲気でもありません。

    働けるだけ幸せなのでしょうが、正直、休みは身体を休めるので精一杯で、旅行などの娯楽は基本生活(家賃、光熱費、食費)で精一杯で余裕がなく、実行できません。
    もっといい会社はあるのでしょうか?
    人事の方はうちは労働監督署の指導の元、グレーの領域でやっているから大丈夫なそうです。大丈夫でしょうか?

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京都商工会議所2階教室

(京都市中京区烏丸夷川上る)

平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

参加費無料とのことです。 

お申込みは下記チラシを印刷いただきファックスいただくか、お問い合わせ・ご質問から、参加希望の旨をご連絡ください。折り返し、ご連絡を差し上げます。

ご案内チラシ・申込書
人事労務サポートセミナー(20101126).pdf
PDFファイル 27.3 KB
残業代不払請求対策セミナー0722

平成22年7月22日(木)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただきました。

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