作ってて良かった就業規則!『退職金の支給対象は?』編 - 労務相談.COM(京都の社会保険労務士事務所 誰でも読める、誰でもわかる就業規則)

作ってて良かった就業規則!『退職金の支給対象は?』編

作ってて良かった就業規則!『退職金の支給対象は?』

 

今回、30年以上働いてきてくれたパートタイマーが退職することになりました。

さて、退職金をどうしようということになりました…。

 

(1)就業規則がないと…。

退職金の支給対象が正社員だけというようなことを定めている法律は存在しません。

 

パートタイマーには退職金は要らないものと思っているのは、経営者の勝手な思い込みです。

なかには、パートタイマーにもきっちりとした退職金を支給している会社もあるのです。

 

そもそも、退職金は支給義務のないものです。

逆に、自由にルールを決めて支給できるわけです。

だからこそ、ルールが決まっていないことで、労働者の期待権を発生させてしまうのです。

 

前に何年勤めた人がいくらもらっていたから、前に辞めたパートタイマーが何かしらもらっていたからなど、過去の実績が、最終的に、司法判断等外部が支給義務の有無を判定する際には影響してきてしまうわけです。

 

(2)就業規則があると

何より明確です。

 

退職金の支給は正社員のみとする。

パートタイマーには退職金を支給しない。

 

こうした表現があって、それが周知されていれば、当たり前に退職金の支給義務はありません。

 

過去に支給した実績があったとしても、就業規則の定義が前提にあるので、よほど複数回かつ毎回払われているようなことがなければ、前例からの支給義務というのも発生しません。

 

明確に定まっていないから、前出の期待権が生じるわけです。

 

決まっていることはちゃんと伝えておきましょう。

それが、誤解やぬかよろこびをさせないためにも大変重要です。

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