先日のブログで、継続雇用制度に条件を定める場合に労使協定を結ばなければならなくなったとご紹介しました。
これについてハローワークの手続きで影響が出てきています。
65歳未満の定年を定めていて…。
①継続雇用制度を導入していない。
②継続雇用制度はあるが、適用条件を就業規則で定めている。(中小企業限定)
③継続雇用制度はあるが、適用条件を労使協定で定めている。
④継続雇用制度があって、希望者全員を再雇用する。
①については、平成23年4月1日以前も以降も。
②については、平成23年4月1日以降。
定年退職で実際に退職してしまうと、解雇扱いになってしまいます。
前回の記事では、高齢者雇用に関する調査のアンケートあたりでチェックされるかなと思っていましたが、早くも影響が出てきています。
お客様のところで、実際に解雇扱いになってしまうことになりました。
実態は全然違うのに、解雇になってしまうこと自体、おかしなことです。
しかし、そうなってしまうというのは悲しいです。
労働者にとって雇用保険上解雇になることが給付上有利だったとしても、気分を悪くするかもしれません。
近く、定年退職を迎える社員がいる会社は、早急に対応しましょう。
なお、その際には、是非、経営者と労働者が共通認識を持つことで労使トラブルを激減させる、『誰でも読める!誰でもわかる!就業規則』で対応してみることもご検討くださいね。
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