医療法人の代表者変更で国保組合を資格喪失→結論編

4月12日のブログで『医療法人の代表者変更で資格喪失?』という記事を書きました。

 

で、一応の結論が出たのでご報告しておきます。

 

結局は国保組合を資格喪失、よってそれを理由に一旦厚生年金も資格喪失。

 

再度、協会けんぽと厚生年金を資格取得という流れで確定のようです。

 

今回の国保組合は、職域の会に加入していることが、加入要件にあります。

 

今回、代表者変更を行うにあたり、新代表者が現状その職域の会に加入していなかったため、代表者変更の初日から国保組合に加入できない状況になりました。

 

そのため、そこで、職員も含めて資格喪失することになり、しかし、法人であるため社会保険は強制加入。

 

一旦協会けんぽに加入せざるを得なくなりました。

 

その結果、国保組合で厚生年金に加入するための、健康保険適用除外は初回しか認められないという大原則があるため、仮に新しい代表者で国保組合に後日入ったとしても、除外は受けられず、協会けんぽを継続していく道しかなくなるというのが回答です。

 

なお、国保組合としては、法人は個人→法人となる際にしか加入を認めていないようです。

(全ての国保組合がそうだとは確認は取っていませんが、そういう回答でした。)

 

国保組合を継続するには、代表者変更の日において、新旧の代表者の両方が職域の会に加入していることが必要であったようで、急な交代になった場合は、現実的には、国保組合を継続することが難しいということだそうです。

 

あくまでも原則は協会けんぽと厚生年金のセット加入が原則で、国保組合と厚生年金という組み合わせは適用除外をお願いして特別に認められているというスタンスを思い知った感もありました。

 

なお、全ての国保組合がそうであるかは確認できていませんので、実際に代表者変更を行う際に国保組合を継続したい場合で、時間的な余裕がある場合は、事前に、どうすれば継続できるかを、各国保組合に確認の上、進めていかれるよう、お願いします。

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コメント: 1
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