通勤手当はどういうルールで支給すれば良いでしょう?(2) - 労務相談.COM(京都の社会保険労務士事務所 誰でも読める、誰でもわかる就業規則)

通勤手当はどういうルールで支給すれば良いでしょう?(2)

少し前の記事の続きです。

 

(1)はコチラを参照ください。

 

さて、実費支給的な考え方が一般的ということでしたが、『実費支給=労働者に利益が発生していない』ということになりますので、参考・基準になるのは、『所得税法上の非課税限度額』になります。

 

公共交通機関で通勤する人は、話が単純で、定期代なり切符代なりの支給ということになります。

定期代なのか、切符代なのか、雇用形態によっても変わると思います。

いずれにしても支払っているものが明確であり、実費支給もしやすいでしょう。

 

次に公共交通機関以外で勤務する人ですが、具体的に実費を支払っているわけではないので、いくら払えばいいのかと思い悩むわけです。

そこで参考にするのが、『所得税法上の非課税限度額』ということになります。

片道の距離に応じて、交通費として支給するべきではないという額を定めてくれているわけですから、実費支給の最も参考になる数字でしょう。

 

片道の通勤距離             1か月当たりの限度額

2キロメートル未満             (全額課税)

2キロメートル以上10キロメートル未満    4,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満    6,500円

15キロメートル以上25キロメートル未満    11,300円

25キロメートル以上35キロメートル未満      16,100円

35キロメートル以上45キロメートル未満      20,900円

45キロメートル以上                                 24,500円

 

ただ、これは月額で定められていて、切符代というような概念がありませんので、出勤日数の少ない人に支給する場合は工夫が必要です。

 

交通用具を利用ということが条件になりますので、徒歩の場合は、何キロ歩こうと非課税額は0円ということになります。

 

実費支給的に、非課税交通費=交通費の全てという考え方で言えば、この支給方法ということになります。

 

ただ、前回も説明したとおり、これ以上払うことを禁じているわけではありません。課税交通費として払えば良いわけです。また、これだけ払うことを強制しているわけでもありません。住んでいる家が遠いから給与が高いって、単純に考えればおかしいですから…。

 

ということで、次回は少しイレギュラーな支給方法についてのお話にします。

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コメント: 1
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