21

7月

2011

通勤手当はどういうルールで支給すれば良いでしょう?(2)

少し前の記事の続きです。

 

(1)はコチラを参照ください。

 

さて、実費支給的な考え方が一般的ということでしたが、『実費支給=労働者に利益が発生していない』ということになりますので、参考・基準になるのは、『所得税法上の非課税限度額』になります。

 

公共交通機関で通勤する人は、話が単純で、定期代なり切符代なりの支給ということになります。

定期代なのか、切符代なのか、雇用形態によっても変わると思います。

いずれにしても支払っているものが明確であり、実費支給もしやすいでしょう。

 

次に公共交通機関以外で勤務する人ですが、具体的に実費を支払っているわけではないので、いくら払えばいいのかと思い悩むわけです。

そこで参考にするのが、『所得税法上の非課税限度額』ということになります。

片道の距離に応じて、交通費として支給するべきではないという額を定めてくれているわけですから、実費支給の最も参考になる数字でしょう。

 

片道の通勤距離             1か月当たりの限度額

2キロメートル未満             (全額課税)

2キロメートル以上10キロメートル未満    4,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満    6,500円

15キロメートル以上25キロメートル未満    11,300円

25キロメートル以上35キロメートル未満      16,100円

35キロメートル以上45キロメートル未満      20,900円

45キロメートル以上                                 24,500円

 

ただ、これは月額で定められていて、切符代というような概念がありませんので、出勤日数の少ない人に支給する場合は工夫が必要です。

 

交通用具を利用ということが条件になりますので、徒歩の場合は、何キロ歩こうと非課税額は0円ということになります。

 

実費支給的に、非課税交通費=交通費の全てという考え方で言えば、この支給方法ということになります。

 

ただ、前回も説明したとおり、これ以上払うことを禁じているわけではありません。課税交通費として払えば良いわけです。また、これだけ払うことを強制しているわけでもありません。住んでいる家が遠いから給与が高いって、単純に考えればおかしいですから…。

 

ということで、次回は少しイレギュラーな支給方法についてのお話にします。

この記事のトラックバックURL


トラックバック / ピングバック 0

コメントをお書きください

コメント: 0

  • loading

新着イベント

ひろせ経営者セミナー

0416就業規則セミナー

『誰でも読める!誰でもわかる!就業規則』を作成体験してみていただける無料セミナーです。

もちろん、何故就業規則を作っておいたほうが良いのか、最新の労務情勢において作成時に注意しておくべき事項などもご案内させていただきます。

日時:平成23年4月16日(土)

   午後2時〜5時

場所:ハートンホテル京都(烏丸御池)

費用:無料

講師:河原 義徳

 

お申し込みはお問い合わせ•ご質問 

あるいは、下記ファイルをダウンロードしてファックス願います。

申し込み用紙
0416裏面.jpg
JPEG イメージ [601.9 KB]
ダウンロード

労務リスク診断

無料簡易診断サービスのご案内

随時、受付、対応させていただいております。

 

ただし、現在、関西地区限定とさせていただいております。他地域の方で関心をお持ちの場合は、ご一報ください。ご検討させていただきます。

労務リスク診断 無料簡易診断サービス
労務リスク診断 無料簡易診断サービス案内•申込書
労務リスク診断.pdf
Adobe Acrobat ドキュメント [1.1 MB]
ダウンロード

労務相談.COMとは?

京都の“ひろせ税理士法人”を母体とした、“廣瀬伸彦社会保険労務士事務所”、“株式会社ひろせ総研”の“特定社会保険労務士”“河原 義徳”が、労務管理に関する情報をお届けするホームページです。

当サイトの情報について

本ページはできるだけわかりやすく情報発信する意図から、お客様への個別対応時そのままのイメージの記載をしています。

 

従って、本ホームページ記載の事項について、当方の誤解を生む表現や誤りにより、お読みいただいた方々に不利益を生じさせる可能性があります。ついては、実行に移される場合は、当方を含め、必ず専門家に個別の相談の上、取り組んでください。

河原 義徳

経営コンサルタント

特定社会保険労務士

ひろせ税理士法人

廣瀬伸彦社会保険労務士事務所

株式会社ひろせ総研

〒602-8155

京都府京都市上京区主税町827

電 話:075-801-6333

FAX:075-801-7372

e-mail:hirose@igyoukeiei.com

ひろせグループ

ひろせ税理士法人のHP

http://www.hiroses.co.jp/

ひろせ税理士法人スタッフブログ

http://hirosemember.blogspot.com/

ブログ内検索

過去のセミナー

今回の京都商工会議所

主催セミナーのテーマは…

中小企業の採用活動!

平成22年11月26日(金)

13時30分~

(15時45分終了予定)

京都商工会議所2階教室

(京都市中京区烏丸夷川上る)

平成22年11月26日(金)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただくことになりました。

参加費無料とのことです。 

お申込みは下記チラシを印刷いただきファックスいただくか、お問い合わせ・ご質問から、参加希望の旨をご連絡ください。折り返し、ご連絡を差し上げます。

ご案内チラシ・申込書
人事労務サポートセミナー(20101126).pdf
Adobe Acrobat ドキュメント [27.3 KB]
ダウンロード
残業代不払請求対策セミナー0722

平成22年7月22日(木)に開催される、京都商工会議所の人事労務サポートセミナーに講師として参加させていただきました。

関係ホームページ

河原義徳のTwitter

河原のTwitterです。よろしければフォローいただけましたら、うれしいです。

メールマガジン

労務管理に関するお役立ち情報を定期的にお届けします。